【ブロック律動】8 月 17 日、上海市第一中級人民法院(上海一中院)の公式アカウントによると、同院は最近、デジタルコレクションに関連する二審の刑事事件を審理し、被告人王某と刘某はデジタルコレクションプラットフォームの運営を名目に、AIで描画生成された底層電子画像を発行し、前述のデジタルコレクションの価値の増加を虚偽に宣伝し、「半額」で元本保証を約束したとして、法院は王某と刘某を集資詐欺罪と認定し、それぞれ8年6ヶ月、7年2ヶ月の実刑を言い渡した。2023年10月から12月にかけて、王某と刘某は上海で某テクノロジー会社を設立し、主に某デジタルコレクションプラットフォームを運営していました。その期間中、王某と刘某は某プラットフォームや微信群などのネットメディアを利用して、一般市民にデジタルコレクションの販売を公に宣伝しました。王某と刘某は某プラットフォーム上で、9.9元から69.9元までの価格で、関係するデジタルコレクションを7888枚から16888枚発行しました。自買自売などの方法を通じて、プラットフォーム内の二次市場におけるコレクションの取引量と価格をコントロールし、取引が活発であるかのような偽装を行いました。被害者がコレクションを取引できずに返金を要求した際には、被害者をブロックしました。上海一中院は審理の結果、関連するテクノロジー企業がデジタルコレクションプラットフォームを主な業務としており、相応の行政許可を取得していないこと、関連するデジタルコレクションが文化や芸術創作等の活動支援を欠いていること、販売価格が価値から大きく逸脱していること、市場の法則に反していること、プラットフォームが提供する「上链サービス」も相応の価値を持たないことを認めました。王某、刘某の行為は実質的に商品を販売するものではなく、デジタルコレクションプラットフォームを運営する名目で被害者の投資資金を騙し取るものであり、その行為は違法性、公開性、利誘性、社会性の特徴を持ち、違法集資と認定されるべきです。さらに、王某、刘某は違法に占有する目的で詐欺手法を用いて違法集資を行い、金額は巨額であり、その行為はいずれも集資詐欺罪を構成しています。
AIによるデジタルコレクションの作成が詐欺に関与、2人がそれぞれ8年6ヶ月と7年2ヶ月の刑を言い渡される
【ブロック律動】8 月 17 日、上海市第一中級人民法院(上海一中院)の公式アカウントによると、同院は最近、デジタルコレクションに関連する二審の刑事事件を審理し、被告人王某と刘某はデジタルコレクションプラットフォームの運営を名目に、AIで描画生成された底層電子画像を発行し、前述のデジタルコレクションの価値の増加を虚偽に宣伝し、「半額」で元本保証を約束したとして、法院は王某と刘某を集資詐欺罪と認定し、それぞれ8年6ヶ月、7年2ヶ月の実刑を言い渡した。
2023年10月から12月にかけて、王某と刘某は上海で某テクノロジー会社を設立し、主に某デジタルコレクションプラットフォームを運営していました。その期間中、王某と刘某は某プラットフォームや微信群などのネットメディアを利用して、一般市民にデジタルコレクションの販売を公に宣伝しました。王某と刘某は某プラットフォーム上で、9.9元から69.9元までの価格で、関係するデジタルコレクションを7888枚から16888枚発行しました。自買自売などの方法を通じて、プラットフォーム内の二次市場におけるコレクションの取引量と価格をコントロールし、取引が活発であるかのような偽装を行いました。被害者がコレクションを取引できずに返金を要求した際には、被害者をブロックしました。
上海一中院は審理の結果、関連するテクノロジー企業がデジタルコレクションプラットフォームを主な業務としており、相応の行政許可を取得していないこと、関連するデジタルコレクションが文化や芸術創作等の活動支援を欠いていること、販売価格が価値から大きく逸脱していること、市場の法則に反していること、プラットフォームが提供する「上链サービス」も相応の価値を持たないことを認めました。王某、刘某の行為は実質的に商品を販売するものではなく、デジタルコレクションプラットフォームを運営する名目で被害者の投資資金を騙し取るものであり、その行為は違法性、公開性、利誘性、社会性の特徴を持ち、違法集資と認定されるべきです。さらに、王某、刘某は違法に占有する目的で詐欺手法を用いて違法集資を行い、金額は巨額であり、その行為はいずれも集資詐欺罪を構成しています。