# バイタルマネー司法処置新モード探析最近、北京市公安局法治総隊が関与したバイタルマネーの処分に関する記事を発表し、業界の広範な関心を引きました。バイタルマネーの司法処分を長年研究している法律専門家として、これについていくつかの明確化と解釈を行う必要があると考えています。## 北京モデルは独自のものではない北京市公安局とある権利取引所は、関連するバイタルマネー処分に関する協力契約を締結しました。具体的なモデルは次の通りです: 公安機関がその取引所に関連するバイタルマネーの処分を委託し、取引所が第三者を選定して検査と移管を行い、海外の適法取引所を通じて法定通貨に変換し、外為局の承認を得た後、公安口座に送金します。しかし、この国内委託と国外処理の共同モデルは新しいものではありません。実際、2023年には既に処理会社が類似の方法を採用し始めていました。! [この事件に関与した仮想通貨の処分に関する北京市公安局の「新しいチャネル」はどうなっていますか? 現在、廃棄されていますか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-66acee9fab18d6051269a1e337bd5ef8)## 中国バイタルマネー処分の変遷我が国のバイタルマネーの司法処分は大きく三つの段階を経てきた:1. 処理1.0時期(2018-2021年):主に取引所OTCまたはプライベートチャネルを通じて現金化され、コンプライアンスリスクが存在します。2. 処分2.0時代(2021-2023年):政策の影響を受けて、海外処分に転換した後、為替を国内に持ち込むが、為替の方法には依然としてコンプライアンスリスクが存在する。3. 処理3.0時代(2023年末から現在まで):国内外の共同処理モデルを採用し、国内委託、海外現金化、コンプライアンスに基づく換金のクローズドル操作。したがって、北京のモデルは全国的に見ても先駆的なものではなく、多くの地域ですでに実践が始まっています。## 北京モードの問題北京の処理方案を詳しく分析すると、依然として議論の余地があるいくつかの問題が存在する。1. 取引所は実際には仲介者であり、再度専門機関に実質的な処理を委託する必要があります。2. 110%の履行保証金要求は高すぎて、実務操作の慣例に合致しません。3. サービス料金に関する規定には誤解があるかもしれません。バイタルマネーは海外取引所で処分される際、公開入札ではなく、押収物管理規則の最低価格の規定は適用されません。比較すると、山東省の関連規定はより合理的で、バイタルマネーの回収価格は原則として額面または残高の80%を下回らないことが明確にされています。## まとめバイタルマネーの司法処置は常に行われており、禁止されてはいません。各地の司法機関は2017年から探求を始め、徐々に現在の国内外の共同処置モデルを形成しました。しかし、これは国家がバイタルマネー取引を解放することを意味するわけではありません。今後2、3年の間に、我が国は依然として強い規制態勢を維持し、市民のバイタルマネー取引への参加を全面的に開放することはないと予測されています。
バイタルマネー司法処分の新しいモデルの探求 国内外の連携が主流に
バイタルマネー司法処置新モード探析
最近、北京市公安局法治総隊が関与したバイタルマネーの処分に関する記事を発表し、業界の広範な関心を引きました。バイタルマネーの司法処分を長年研究している法律専門家として、これについていくつかの明確化と解釈を行う必要があると考えています。
北京モデルは独自のものではない
北京市公安局とある権利取引所は、関連するバイタルマネー処分に関する協力契約を締結しました。具体的なモデルは次の通りです: 公安機関がその取引所に関連するバイタルマネーの処分を委託し、取引所が第三者を選定して検査と移管を行い、海外の適法取引所を通じて法定通貨に変換し、外為局の承認を得た後、公安口座に送金します。
しかし、この国内委託と国外処理の共同モデルは新しいものではありません。実際、2023年には既に処理会社が類似の方法を採用し始めていました。
! この事件に関与した仮想通貨の処分に関する北京市公安局の「新しいチャネル」はどうなっていますか? 現在、廃棄されていますか?
中国バイタルマネー処分の変遷
我が国のバイタルマネーの司法処分は大きく三つの段階を経てきた:
処理1.0時期(2018-2021年):主に取引所OTCまたはプライベートチャネルを通じて現金化され、コンプライアンスリスクが存在します。
処分2.0時代(2021-2023年):政策の影響を受けて、海外処分に転換した後、為替を国内に持ち込むが、為替の方法には依然としてコンプライアンスリスクが存在する。
処理3.0時代(2023年末から現在まで):国内外の共同処理モデルを採用し、国内委託、海外現金化、コンプライアンスに基づく換金のクローズドル操作。
したがって、北京のモデルは全国的に見ても先駆的なものではなく、多くの地域ですでに実践が始まっています。
北京モードの問題
北京の処理方案を詳しく分析すると、依然として議論の余地があるいくつかの問題が存在する。
取引所は実際には仲介者であり、再度専門機関に実質的な処理を委託する必要があります。
110%の履行保証金要求は高すぎて、実務操作の慣例に合致しません。
サービス料金に関する規定には誤解があるかもしれません。バイタルマネーは海外取引所で処分される際、公開入札ではなく、押収物管理規則の最低価格の規定は適用されません。
比較すると、山東省の関連規定はより合理的で、バイタルマネーの回収価格は原則として額面または残高の80%を下回らないことが明確にされています。
まとめ
バイタルマネーの司法処置は常に行われており、禁止されてはいません。各地の司法機関は2017年から探求を始め、徐々に現在の国内外の共同処置モデルを形成しました。しかし、これは国家がバイタルマネー取引を解放することを意味するわけではありません。今後2、3年の間に、我が国は依然として強い規制態勢を維持し、市民のバイタルマネー取引への参加を全面的に開放することはないと予測されています。